2021-04-07 第204回国会 参議院 議院運営委員会 第18号
次に、中央社会保険医療協議会公益委員の秋山美紀君は本年六月二十日に、荒井耕君は本年六月十四日にそれぞれ任期満了となりますが、秋山美紀君を再任し、荒井耕君の後任として飯塚敏晃君を任命いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員の秋山美紀君は本年六月二十日に、荒井耕君は本年六月十四日にそれぞれ任期満了となりますが、秋山美紀君を再任し、荒井耕君の後任として飯塚敏晃君を任命いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員の中村洋君は本年三月三十一日に、長谷川ふ佐子君は本年二月二十八日にそれぞれ任期満了となりますが、両君とも再任いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員の田辺国昭君は本年四月七日に、岡村由美君は本年三月一日にそれぞれ任期満了となりますが、田辺国昭君の後任として永瀬伸子君を、岡村由美君の後任として小塩隆士君を任命いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員の荒井耕君は本年六月十四日に、野口晴子君は本年六月二十日にそれぞれ任期満了となりますが、荒井耕君を再任し、野口晴子君の後任として秋山美紀君を任命いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員の中村洋君は本年三月三十一日に、長谷川ふ佐子君は本年二月二十八日にそれぞれ任期満了となりますが、両君とも再任いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員の田辺国昭君は本年四月七日に、岡村由美君は本年三月一日にそれぞれ任期満了となりますが、両君とも再任いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員の荒井耕君は本年六月十四日に、野口晴子君は本年六月二十日にそれぞれ任期満了となりますが、両君とも再任いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員の印南一路君は本年三月三十一日に、西村万里子君は本年二月二十八日にそれぞれ任期満了となりますが、印南一路君の後任として中村洋君を、西村万里子君の後任として長谷川ふ佐子君を任命いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員の田辺国昭君は本年四月七日に、松原由美君は本年三月一日にそれぞれ任期満了となりますが、両君とも再任いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員の森田朗君は本年六月十四日に、野口晴子君は本年六月二十日にそれぞれ任期満了となりますが、森田朗君の後任として荒井耕君を任命し、野口晴子君を再任いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員の印南一路君が三月三十一日に、西村万里子君が二月二十八日に任期満了となりますが、両名とも再任いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員の牛丸聡君が四月七日に、関原健夫君が三月一日に任期満了となりますが、牛丸聡君の後任として田辺国昭君を、関原健夫君の後任として松原由美君を任命いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
社会保険医療協議会法の第三条に、「次に掲げる委員二十人をもつて組織する。」とあります。そして、保険者及び被保険者七名、第二号に、医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員七名、公益委員六名は、これは国会同意人事です。ということは、それ以外の方々は政府の方でお決めになるということですね。医療提供側、つまり医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員七名のうち、歯科医師そして薬剤師というのは一名、一名。
そういう意味からいたしますと、地域医療ということになりますと、地域医療の担い手の立場を適切に代表し得ると認められる者というのが今回の社会保険医療協議会法において言われている部分でありますので、ここと重なり合ってその代表は医師会というものは一つ大きな代表になり得るであろうという認識であります。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員の森田朗君が六月十四日に任期満了、石津寿惠君が六月二十日に任期満了となりますが、森田朗君を再度任命するとともに、石津寿惠君の後任として野口晴子君を任命いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員の印南一路君が三月三十一日に任期満了、西村万里子君が二月二十八日に任期満了となりますが、印南一路君と西村万里子君を再度任命いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○副大臣(辻泰弘君) 中央社会保険医療協議会公益委員について、牛丸聡君は四月七日に任期満了となりますが、牛丸聡君を再任いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意くださいますようお願い申し上げます。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員について、関原健夫君は十二月三日で任期満了となったところでありますが、関原健夫君を再度任命いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○政府参考人(外口崇君) 社会保険医療協議会法におきましては、厚生労働大臣は、診療側の委員の任命に当たり、地域医療の担い手の立場を適切に代表し得ると認められる者の意見にそれぞれ配慮するものとするとされております。この規定を踏まえて、中医協の委員として適切な方を委員として任命させていただいているところであります。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員について、森田朗君は六月十四日に任期満了となり、小林麻理君は六月二十日に任期満了となりますが、森田朗君を再任するとともに、小林麻理君の後任として石津寿惠君を任命いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
次に、中央社会保険医療協議会公益委員について、遠藤久夫君は三月三十一日に任期満了となり、白石小百合君は二月二十八日に任期満了となりますが、遠藤久夫君の後任として印南一路君を任命し、白石小百合君の後任として西村万里子君を任命いたしたいので、社会保険医療協議会法第三条第六項の規定により、両議院の御同意を求めるため本件を提出いたしました。